栗東市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する取扱いについて
栗東市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、市職員が適切に対応するために必要な事項(対応要領)を定めました。(平成28年4月1日)
日々の職務遂行にあたって、この対応要領を遵守し、組織全体で取り組んでまいります。
滋賀県では、滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例を2019年10月1日に施行し、障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指して制定されました。
栗東市内においても、相互の人格と個性を尊重し合う住みよいまちとなるよう街づくりを進めてまいります。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律とは
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障がい者差別解消法)は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
〇障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。
障がいを理由とする不当な差別的取扱い(例)
・障がいを理由として、受付の対応を拒否する。
・障がいを理由として、学校の受験や入学を拒否する。
合理的配慮(例)
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
・障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。
〇対象となる「障がい者」とは
この法律に書いてある「障がい者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいのある人も含む。)、その他の心身の機能の障害がある人であって、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
〇対象となる「事業者」とは
この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
※令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。改正障害者差別解消法は令和 6 年 4 月1日に施行されます。
事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(PDFファイル:2MB)
滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例(抜粋)
障害を理由とする差別を解消するために
条例では、障害を理由とする差別を解消するために、すべての県民、事業者に、障がいのある人に対する差別を禁止するとともに、合理的配慮の提供を求めています。
障害を理由とする差別の禁止 | 合理的配慮の提供 | |
行政機関 |
してはいけません (法律上の義務) |
しなければいけません (法律上の義務) |
事業者 |
してはいけません (法律上の義務) |
しなければいけません (条例上の義務) |
個 人 |
してはいけません (条例上の義務) |
しなければいけません (条例上の義務) |
栗東市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 (PDFファイル: 288.2KB)
障害を理由とする差別の解消の推進について(内閣府)関係法令・合理的配慮等具体例
政府広報オンライン 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます
- この記事に関するお問い合わせ先
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障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
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更新日:2024年03月05日