介護保険適用除外について

更新日:2025年09月08日

65歳以上の方及び40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。ただし、介護保険法施行法及び介護保険法施行規則により、介護保険適用除外施設に入所している間は、介護保険の被保険者となりません。

介護保険適用除外施設に入所している間は

・介護保険料を納める必要がありません

・介護保険の被保険者証が発行されません

・要介護要支援認定を受けることができず、介護保険サービスを利用できません

介護保険適用除外施設

〇介護保険法施行規則第170条第1項より

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第19条第1項)の規定による支給決定(生活介護及び同法(第5条第10項)に規定する施設入所支援に係るものに限る)を受けて同法(第29条第1項)に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  2. 身体障害者福祉法(第18条第2項)の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第5条第11項)に規定する障害者支援施設に入所している身体障害者

 

〇介護保険法施行規則第170条第2項より

  1. 児童福祉法(第42条第2号)に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法に規定する指定発達支援医療機関(医療型児童発達支援を行う指定医療機関)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(第2条第2項)に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る)
  5. 生活保護法(第38条第1項第1号)に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ当該者に対し必要な介護を提供するものに限る)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
  8. 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第29条第1項)の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(第2条の3)に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る)

介護保険適用除外施設に入所・退所されたとき

・40歳以上の方については、適用除外施設の入退所の際に届出が必要です。

※適用除外施設入退所の届出がない、もしくは遅れた場合は、介護保険法第200条の規定により、被保険者様に不利益が生じる場合があります。

介護保険適用除外届出書(PDFファイル:87.4KB)

 

※なお、上記届出ご提出の前に添付書類等説明させていただきますので、事前に長寿福祉課介護保険係までお問い合わせください。

※40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、加入している各医療保険者へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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