介護保険料の納付が困難な方へ
災害やその他の特別な事情で、以下の要件に該当する場合には、申請により介護保険料が減免や徴収猶予されることがあります。
特別な事情
・第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
・ 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
・第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
・第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
・低所得で生活困窮の場合(所得・資産・扶養などの条件にすべて合致する場合)
・被保険者が刑事施設等に拘禁された場合
・被保険者が住民登録を抹消せずに1年を超えて国外へ転出した場合
申請について
減免の種類によって添付書類や条件が異なりますので、事前に介護保険係までお問い合わせください。
参考
栗東市介護保険条例(PDFファイル:301.7KB)(14条及び15条)
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2025年09月08日