令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年06月11日

税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正により、給与所得控除(給与収入の一部を税計算から控除する仕組み)の最低保証額が、従来の55万円から65万円に引き上げられました。

これに対応して、介護保険事業の安定的な運営を確保するため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう全国一律での改正が行われました。このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して計算を行います。

対象者

第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも栗東市に住民登録がある方

・令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

特例措置による介護保険料の算定方法

・税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

・税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により課税・非課税を判定します。これにより、住民税は非課税でも、介護保険料は課税とみなす場合があります。

特例措置によるみなし課税について

税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税になった方で、令和7年度の住民税が課税の場合は介護保険料の算定を課税とみなします。給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

 

令和7年度と令和8年度の住民税課税状況と介護保険料の比較例

(単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合)

  令和7年度 令和8年度
住民税 課税 非課税
介護保険料 第6段階(課税) 第6段階(課税として算定)

 

特例減免(前年度非課税者に係る令和8年度限定の措置)について

令和7年度と令和8年度のいずれも住民税が非課税の方で、上記の「みなし課税」により介護保険料の算定では住民税課税とみなされる方は、令和8年度の介護保険料を非課税基準相当額まで減免する特例減免を実施いたします。

※この特例減免は、市県民税の情報をもとに自動的に適用されるため、申請は不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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