65歳以上の方の介護保険料の納め方

更新日:2024年04月01日

 介護保険料の支払方法には、特別徴収普通徴収の2通りがあります。

特別徴収(年金からの引去りで納める方法)

 各年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が第1号被保険者の老齢・退職年金等からあらかじめ介護保険料を引去り、市に納入する方法で、偶数月の年金定期支払時に介護保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。年金から介護保険料を引去りで納付する方法を特別徴収といいます。

 65歳になられたばかりの人や本市への転入などの理由で資格取得した人は、はじめは普通徴収(市から送付する納付書や口座振替で納める方法)になります。

 また、年度途中で介護保険料が増額となった場合、増額分は普通徴収で納付していただくことになります。

仮徴収と本徴収

 介護保険料を計算する基礎になる市町村民税の課税・非課税の状況が6月頃に確定することから、年金からの特別徴収は仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・2月)に区分し、仮徴収の4・6・8月は、前年度の2月の保険料と同額を仮に徴収します。(ただし、調整により8月の保険料額が変更となる場合もあります。)
 市町村民税の課税状況が確定した後、当該年度の介護保険料額(年額)を算定し、仮徴収3回分の保険料を年額から差し引いて、10月・12月・翌年2月の3回に分割して納めていただくことになります(本徴収)。

普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)

 特別徴収の対象とはならない次の場合について、市より納付書を送付し、個別に市役所や金融機関等の窓口で納付していただく方法です。

  • 年度途中に65歳になった人(65歳到達時は、はじめは普通徴収となります。)
  • 年度途中に本市に転入された人
  • 年金支給額が年間18万円未満の人(複数の年金の合計が年額18万円以上でも、特別徴収対象となる年金が18万円未満である場合を含む。)
  • 特別徴収の対象とならない年金(恩給など)のみを受給している人
  • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給していない人。(現況届の未提出・提出遅れ等による年金支払の一時差止等を含む)。また、年度途中で年金支給が一時差止となった人
  • 年度の初め(4月1日)の時点で、年金受給権を担保に供している人。また、年度途中で新たに年金受給権を担保に供した人
  • 年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に届出の住所が、住民基本台帳上の住所と異なる人
  • その他の理由で日本年金機構等と台帳の照合ができなかった人
  • 年度途中で介護保険料が減額になった人

納付について

 介護保険料を計算する基礎になる市町村民税の課税・非課税の状況が6月頃に確定します。市町村民税の課税状況が確定した後、当該年度の介護保険料額(年額)を算定して決定します。4月から翌年3月までの1年(12ヶ月)分の保険料を6月から翌年3月までの10期に分けて収めていただくことになります。

 普通徴収の納期は6月から翌年3月の年間10期で、納期月の末日が納期限となります。(末日が閉庁日にあたるときは、翌開庁日となります。)

 第1期の送付時に第2期以降の納付書もあわせて一括送付いたしますので、納め忘れにご注意ください。

 納付書を紛失された場合は、下記介護保険担当まで連絡いただければ再発行いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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