介護保険料を納めないでいると
介護保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう貴重な財源です。
特別な理由もなく、長い間介護保険料を納めないでいますと、介護保険サービスを利用するときに制約を受けたり、負担が重くなる場合があります。
1年以上滞納すると
保険給付の支払方法が変更になります。(償還払い)
- 介護保険サービスを利用するときに、費用の1割または2割、3割を負担するところ、いったん全額を支払うことになります。
- いったん支払った費用は、市に申請することで9割分が後日払い戻されます。
1年6ヶ月以上滞納すると
保険給付が一時差し止めされます。
- 償還払いになった給付費(9割分または8割、7割分)の一部又は全部を一時差し止めます。
- なお滞納が続く場合は、差し止められた保険給付額から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納すると
保険給付額が減額されます。
時効になり納められなくなった保険料があると、その期間に応じて、保険給付の自己負担割合が1割から3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費などを受けられなくなります。
保険料滞納者に対する保険給付の制限等に係るQ&Aについて(厚生労働省)
納付が難しい場合は
災害などの特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は長寿福祉課に相談しましょう。
減免や猶予が受けられる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2024年04月01日