介護保険制度のしくみ

更新日:2015年04月01日

 介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の人が加入者(被保険者)となり、その人が介護が必要となった時に、利用するサービスの費用の7~9割を保険から給付するものです。

 被保険者が介護が必要となった場合は、住所地の市町村(住所地特例施設を除く)に要介護・要支援認定を受けていただき、介護サービス、介護予防サービスを利用できます。

 介護(予防)サービスを利用されている人には、前年度の所得状況などに応じて決定された負担割合証が7月以降に送付されます。

被保険者(加入対象者)について

40歳以上の人が対象です。年齢によって、次の二つに区分されます。

第1号被保険者:65歳以上の人

第2号被保険者:40歳以上の人

  • 資格取得日…誕生日の前日、転入した日
  • 資格喪失日…死亡等の翌日

(ただし、転出の場合で同日付で他の市町村の住民になった場合は当日)

介護保険被保険者証について

被保険者の交付について

第1号被保険者:全員に交付します。65歳になる人に、資格取得日の属する月の初旬に介護保険被保険者証を交付(郵送)します。転入した人には転入月の翌月に交付(郵送)します。

第2号被保険者:要介護・要支援の認定を受けた人に交付(郵送)します。

保険の受給対象者について

受給対象者について

第1号被保険者:要介護・要支援認定を受けた人。

第2号被保険者:特定疾病(16疾病)により要介護・要支援認定を受けた人。

特定疾病

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期がん
この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
Eメール

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)