介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の人が加入者(被保険者)となり、その人が介護が必要となった時に、利用するサービスの費用の7~9割を保険から給付するものです。
被保険者が介護が必要となった場合は、住所地の市町村(住所地特例施設を除く)に要介護・要支援認定を受けていただき、介護サービス、介護予防サービスを利用できます。
介護(予防)サービスを利用されている人には、前年度の所得状況などに応じて決定された負担割合証が7月以降に送付されます。
被保険者(加入対象者)について
40歳以上の人が対象です。年齢によって、次の二つに区分されます。
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上の人
- 資格取得日…誕生日の前日、転入した日
- 資格喪失日…死亡等の翌日
(ただし、転出の場合で同日付で他の市町村の住民になった場合は当日)
介護保険被保険者証について
被保険者の交付について
第1号被保険者:全員に交付します。65歳になる人に、資格取得日の属する月の初旬に介護保険被保険者証を交付(郵送)します。転入した人には転入月の翌月に交付(郵送)します。
第2号被保険者:要介護・要支援の認定を受けた人に交付(郵送)します。
保険の受給対象者について
受給対象者について
第1号被保険者:要介護・要支援認定を受けた人。
第2号被保険者:特定疾病(16疾病)により要介護・要支援認定を受けた人。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2015年04月01日