介護保険 第三者行為(交通事故等)に係る届出について
第三者行為とは
介護保険のサービスを利用することとなった原因が、交通事故などの第三者(加害者)の故意または過失による行為によって生じたものである場合は、サービス利用にかかった費用は加害者が負担することが原則となりますので、栗東市(保険者)が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
栗東市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
受給者(被害者)が提出する書類
・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行したもの)
加害者が提出する書類
交通事故証明書が入手不能な場合
交通事故証明書が物件事故等で発行できない場合、人身事故証明書入手不能理由書を提出してください
- この記事に関するお問い合わせ先
-
長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
Eメール
更新日:2019年04月18日