令和7年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書等の提出について
令和7年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書等の提出について
令和7年度の介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書等につきまして、令和7年4月15日までに提出が必要ですのでお知らせします。
令和7年度に処遇改善に係る加算を取得される場合は、下記の厚生労働省通知に基づき計画書等を提出していただくようお願いします。
令和6年度に処遇改善加算V(1)~V(14)を取得されている事業所は、令和7年度は加算の対象から外れますので、必ず、処遇改善加算(I)から(IV)に変更いただき、処遇改善加算計画書および体制届を提出いただきますようお願いします。
【留意事項】
〇厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善に係る質問等がある場合は、「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」へお問い合わせください。
・電話番号: 050-3733-0222
・受付時間: 9:00~18:00(土日含む)
〇厚生労働省通知
介護保険最新情報Vol.1353「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和7年2月10日)
提出期限及び提出方法について
提出は郵送に限ります。なお、提出期限4月15日(火曜日)当日消印有効とします。
・計画書の作成にあたっては「事務処理手順及び様式例」および「記入例」(介護保険最新情報Vol.1353)を参考にしてください。
・様式は滋賀県ホームページからダウンロードしてください。
令和7年度介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
令和7年4月および5月:処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は令和7年4月15日。
令和7年6月以降:当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで。
提出物 処遇改善計画書
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2025年03月17日