令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書等の提出について
令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書等の提出について
介護分野の職員の処遇改善については、令和8年6月から臨時の介護報酬改定が行われます。
今回の改定では、介護職員のみならず介護従事者も対象に幅広く賃上げを実現するための報酬見直しが行われます。
令和8年度に処遇改善にかかる加算を算定される場合は、下記の厚生労働省通知に基づき処遇改善計画書を提出していただくようお願いします。
令和8年6月から処遇改善加算の対象となる居宅介護支援、介護予防支援について処遇改善加算を算定するには、新たに処遇改善計画書の提出が必要となります。
【留意事項】
〇厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善にかかる質問等がある場合は、「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター」へお問い合わせください。
・電話番号: 050-3733-0222
・受付時間: 9時から18時(土日祝日含む)
〇厚生労働省通知(令和8年3月13日)
(別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDFファイル: 1.2MB)
(別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について (PDFファイル: 306.4KB)
提出期限及び提出方法について
(提出期限)
令和8年4月および5月に処遇改善加算を算定する全事業所・施設:令和8年4月15日まで。
令和8年6月または7月に新たに処遇改善加算を算定する事業所・施設 :令和8年6月15日まで。
令和8年8月以降に新たに処遇改善加算を算定する事業所・施設:処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで。
(提出方法)
郵送(提出期限の当日消印有効)又は持参
(提出物)
処遇改善計画書
(提出先)
栗東市長寿福祉課介護保険係
計画書等の様式は滋賀県ホームページからダウンロードしてください。
処遇改善加算にかかる体制届の提出期限
新規に加算を適用する場合や加算の区分変更(注1)をする場合は、体制届(体制等状況一覧表)の提出が必要となります。
(注1)令和8年度改定で新たな区分ができるため現在処遇改善加算1または2を取得されている方は必ず加算区分の変更をすることになります。
(1)地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援(令和8年6月から)、介護予防支援(令和8年6月から)
・令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年4月15日
・令和8年5月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年4月15日
・令和8年6月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年6月15日
・令和8年7月以降に新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:処遇改善加算の適用開始の前月15日
(2)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
・令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年4月15日
・令和8年5月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年5月1日
・令和8年6月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年6月15日
・令和8年7月以降に新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:処遇改善加算の適用開始月の1日
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2026年03月24日