【指定更新・変更】介護予防・日常生活支援総合事業所

更新日:2025年09月19日

指定更新

指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。

指定更新を受けるためには、指定有効期間満了前に指定更新申請書等を市に提出し審査を受ける必要があるので、各事業所は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認の上、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。

指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますので留意ください。

市では、指定更新申請書等を提出いただいた後、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。

なお、下記事業者については、指定更新を受けることができません。

・事業休止中の事業者

・過去に取消処分を受けるなど不祥事を起こした事業者

・指定基準に違反している事業者

 

変更

下記の事項について変更がある場合は、変更日の1ヶ月前までに事前連絡、2週間前までに届出が必要です。変更日前に事業所へ伺い、設備及び備品等の確認を行います。

1.事業所の所在地の変更(栗東市内での移転に限る)

2.事業所の建物の構造、専用区画等の変更

3.定員の変更(増加に限る)

上記以外の事項について変更がある場合は、原則として変更後10日以内に届出が必要です。

提出書類(指定更新・変更)

提出書類一覧

指定更新申請書・変更届出書

付表

標準様式

参考様式

加算等の算定に係る体制届出様式について

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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