令和元年10月1日の介護報酬等改定について
改定内容
※介護サービスの改定後の単位数は、以下の資料でご確認ください
社会保障審議会介護給付費分科会(第168回)(PDF:7.6MB)
※介護予防・日常支援総合事業の改定後の単位数は、下記のページより確認ください
利用者への説明や同意
重要事項説明書は、内容の変更を行う場合、改めて文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得ることが適切と考えられます。しかし、今般の介護報酬改定は消費税引き上げに伴う重要事項説明書の変更であることを踏まえ、利用者又はその家族への説明及び同意については、利用者の保護の観点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、各介護事業所の判断により、次のような対応をとることも可能とします。
(対応の例)
利用者負担額の変更がわかる「利用者負担額改定表」を紙で配布する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。
区分支給限度基準額の改定について
介護報酬改定に合わせて、区分支給限度基準額について、以下のとおり引き上げられます。
令和元年7月8日付の厚生労働省からの事務連絡のとおり、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度額に読み替えてください。
区分 |
現行(令和元年9月30日まで) |
改定後(令和元年10月1日から) |
事業対象者 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
Eメール
更新日:2019年09月19日