介護給付適正化 例外給付検討会について
検討会内容
提出資料及び担当ケアマネジャーからの聞き取りにより、原則として介護給付が認められないサービスの例外利用が利用者の自立支援につながるかを検討します。
開催日時
原則、毎月第3木曜日 午前9:30~ (1検討会につき4ケース)
※都合により、変更する場合があります。
検討対象
〇短期入所生活(療養)介護利用の認定期間半数超え
・チェックシートの「半数超過する見込みがある」に該当がある場合のみとします。
〇同居家族がいる場合の生活援助(訪問介護)
・同居家族が全員、介護保険認定者の場合は除く。
〇通院介助に伴う院内介助(訪問介護)
〇厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスの訪問介護
〇その他 保険者が検討の必要性を認めたもの
事前提出資料
〇通院介助の取扱いについて(確認書) ※通院介助に伴う院内介助の場合のみ (Wordファイル: 44.9KB)
〇ケアプラン
〇アセスメントシート
その他
・検討会開催日の1週間前までに電話予約をし、事前提出資料を長寿福祉課へ提出ください。
・検討会には、担当ケアマネジャーの出席をお願いします。(1ケース20分程度)
・結果については、検討会後に書面で通知します。
・検討会は、令和3年度から開始し、令和3年3月31日以前に、保険者に例外給付を認められていた場合、要介護認定の有効期間終了まではその決定を有効とします。要介護認定の有効期間終了後は、この手続きを行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2022年04月01日