生活援助中心型の訪問介護について

更新日:2021年04月27日

生活援助中心型の訪問介護について

平成30年10月以降、栗東市の介護保険の被保険者で、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合、介護給付適正化 例外給付検討会の検討対象です。

厚生労働大臣が定める生活援助中心型の訪問介護の回数は下記のとおりです。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

介護保険最新情報vol.690(PDF:269.9KB)

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(PDF:551.8KB)

※居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置づける場合には、居宅サービス計画書第1表の「生活援助中心型の算定理由」欄に〇を付す(3.その他に〇を付す場合はその事情の内容について簡潔明瞭に記載する)とともに、居宅サービス計画書第2表の「目標(長期目標・短期目標)」、(「長期目標」及び「短期目標」に付する)「期間」、「サービス内容」欄などについても明確に記載する必要があります。

 

参考リンク

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栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
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