地域密着型通所介護(新規申請)
事前協議
新たに地域密着型通所介護事業の指定を受ける場合、あらかじめ事前協議が必要になります。
下記の書類の提出を事前協議前にお願いします。
必要な書類一覧(チェックリスト)
事前協議に添付する書類
【協議様式1】地域密着型通所介護事業計画書 (Wordファイル: 50.0KB)
【協議様式2】地域密着型通所介護事業企画書 (Wordファイル: 25.5KB)
【協議様式3】地域密着型通所介護施設整備チェックリスト (Wordファイル: 62.0KB)
※地域密着型通所介護事業所の新規申請書類については、事前協議後に提出をお願いします。
※地域密着型通所介護事業を開始するには、栗東市への事前協議のほか、滋賀県への老人福祉法上の届出が必要になります。
※指定までの標準的な処理期間は3ヶ月です。
新規申請
新規申請書類について
様式
事業所の平面図(参考様式3) (Excelファイル: 64.5KB)
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) (Excelファイル: 64.5KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式5) (Excelファイル: 10.7KB)
誓約書(参考様式6) (Excelファイル: 596.7KB)
暴力団員等ではないことの誓約書(参考様式10) (Wordファイル: 15.5KB)
暴力団等の排除に係る誓約書兼承諾書(参考様式11) (Wordファイル: 30.0KB)
地域密着型介護サービス費の請求に関する事項の様式(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)
地域密着型サービス加算(減算)の体制届(Excelファイル:594.5KB)
常時10人以上の従業員(パート・アルバイト含む)を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています
要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成および訓練の実施が義務化されています
法人として介護保険事業を新たに実施する場合は、業務管理体制に係る届出書の提出が必要となります
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
Eメール
更新日:2025年03月06日