地域密着型通所介護(新規申請)

更新日:2019年12月18日

事前協議

新たに地域密着型通所介護事業の指定を受ける場合、あらかじめ事前協議が必要になります。

下記の書類の提出を事前協議前にお願いします。

必要な書類一覧(チェックリスト)

事前協議に添付する書類

※地域密着型通所介護事業所の新規申請書類については、事前協議後に提出をお願いします。

※地域密着型通所介護事業を開始するには、栗東市への事前協議のほか、滋賀県への老人福祉法上の届出が必要になります。

※指定までの標準的な処理期間は3ヶ月です。

新規申請

新規申請書類について

様式

地域密着型介護サービス費の請求に関する事項の様式(介護給付費算定に係る体制等に関する進達書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)は下のリンク先からダウンロードしてください

地域密着型サービス加算(減算)の体制届

 

常時10人以上の従業員(パート・アルバイト含む)を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています

就業規則参考様式(厚生労働省)

 

要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成および訓練の実施が義務化されています

避難確保計画作成のひな形

法人として介護保険事業を新たに実施する場合は、業務管理体制に係る届出書の提出が必要となります

業務管理体制に係る届出書

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
Eメール