運営推進会議及び第三者評価について

更新日:2019年12月24日

運営推進会議について

地域密着型サービス事業所は、自ら運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けることとされています。

運営推進会議における報告等は2年間保存して下さい。

対象サービス

(介護予防を含む)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

会議の名称 介護・医療連携推進会議 運営推進会議 運営推進会議
開催頻度 6ヶ月に1回 2ヶ月に1回 6ヶ月に1回
会議の構成

・利用者

・利用者の家族

・地域住民の代表者

・医療関係者

・市職員(地域包括職員)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者

・利用者

・利用者の家族

・地域住民の代表者

・市職員(地域包括職員)

・当該サービスに知見を有する者

・利用者

・利用者の家族

・地域住民の代表者

・市職員(地域包括職員)

・当該サービスに知見を有する者

※地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等です

運営推進会議での評価の実施

地域密着型サービス事業所は、滋賀県の「介護保険サービスの自己評価実施ガイドライン」を使用して自己評価を行い、運営推進会議において報告し、参加者から意見をもらう形等が考えられます。

自己評価様式

運営推進会議で身体的拘束等の適正化のための対策を検討する場合(地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護)

平成30年4月より身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3か月に1回以上開催することとされていますが、運営推進会議を活用することもできます。

運営推進会議で身体的拘束等の適正化のための対策を検討する場合、市職員(地域包括職員)に、事前に会議資料の提出をお願いします。

 

運営推進会議の開催方法の緩和について

地域密着型通所介護

複数の事業所の合同開催について以下の要件を満たす場合は可能とする

(1)利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること

(2)同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

※日常生活圏域区とは中学校区域です

 

・認知症対応共同生活介護

複数の事業所の合同開催について以下の要件を満たす場合は可能とする

(1)利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること

(2)同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

(3)合同して開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと

※日常生活圏域区とは中学校区域です

第三者評価について

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281(介護保険係)
電話:077-551-1940(高齢福祉係)
電話:077-551-0198(地域支援係)
ファックス:077-551-0548
Eメール(介護保険係)
Eメール(高齢福祉係)