自転車安全利用五則を守りましょう!

更新日:2023年03月13日

自転車安全利用五則が改定されました

   改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。これを機会に、自転車に関する交通ルールを更に広め自転車の安全利用を促進するため、「自転車安全利用五則」が改定されました。

   交通ルールは歩行者・自転車・自動車など道路を利用する人すべてが、安全に道路を通行し、交通事故を未然に防ぐためのものです。ルールを知っているだけでなく、それらをきちんと守ることが重要です。「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
 

<自転車安全利用五則>

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

   「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路は車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
   普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合
●「 普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
● こども(13 歳未満)、高齢者(70 歳以上)、
体の不自由な人が運転している
● 通行の安全確保のためにやむを得ない
   ◆ 道路工事している
   ◆ 駐車車両が続いている
   ◆ 交通量が多く道幅が狭い など
 

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

   信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

   道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

   前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間(夕暮れ)は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

   自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。
   お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用

   自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
   幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

参考資料

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土木交通課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0291(交通政策係)
ファックス:077-552-7000
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