路上に放置されたバイク・自転車は撤去します
路上などに自転車等を放置されると歩行者の通行妨害・交通事故の原因や消防車や救急車等の緊急時の防災活動の妨げになります。また、近隣の方々の迷惑やまちの美観を損ねることにもなります。
市ではこうした放置自転車等をなくすため「栗東市自転車等駐車秩序の確立に関する条例」を制定し、自転車等駐車対策を実施しています。
- 自転車等を駐車するときは、必ず自転車等駐車場を利用してください。
- 自転車等には、必ず防犯登録及び住所、氏名の明記をしてください。
- 放置禁止区域内の自転車・原動機付バイクは警告のうえ撤去し、保管場所にて保管します。撤去の際、チェーン等で柵、樹木等に施錠された自転車はチェーンを切断します。損害については責任を負いません。
- 撤去された自転車のうち、所有者がわかるものは、引取りの連絡をします。
注意)引取りには手数料が必要になります。但し、盗難届けが出されているものについては、料金を徴収しません。
放置禁止区域


- 放置禁止区域内に放置された自転車等は警告のうえ撤去、その他の区域に放置された自転車等は警告のうえ5日間経過後に撤去し、自転車等保管場所で保管します。
- 自転車が盗難にあった際は、速やかに盗難届けを警察に提出しましょう。
- 自転車等は、所定の自転車置き場に駐車し、必ず施錠を行いましょう。
駅前の自転車駐車場の案内ページへのリンクはページ下部にあります
(参考:自転車放置禁止区域 ステッカー)

放置自転車保管所
住所:栗東市上鈎 主要地方道栗東志那中線高架下(上記の地図を参照してください)
電話番号:077-552-2785
受付時間:第1・第3日曜日、及び第2・第4火曜日の16時から19時まで(年末年始を除く)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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土木交通課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0291(交通政策係)
ファックス:077-552-7000
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更新日:2023年03月27日