特殊車両通行許可制度

更新日:2023年07月04日

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といい、「特殊車両」が通行すると、道路の損傷や交通事故の危険性が高まるため、道路を通行する際に道路管理者の許可を得なければなりません。(道路法第47条の2)

一般的制限値とは

車両の一般的制限値
2.5メートル
総重量 20トン
軸重 10トン
輪荷重 5トン
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20トン
高さ 3.8メートル
長さ 12メートル
最小回転半径 12メートル

この表の中の値がひとつでも一般的制限値を超えると、道路管理者の許可を受けなければなりません。 

特殊車両の申請をするには

通行しようとする経路によって、申請窓口が異なります。

1.出発地から目的地まで1つの道路管理者の道路のみを通行する場合。

     国道のみ通行する場合→国へ提出

     県道のみ通行する場合→県へ提出

     市道のみ通行する場合→市へ提出

2.出発地から目的地まで2つ以上の道路管理者の道路を通行する場合。

     国道(または県道)+市道を通行する場合→国(または県)へ提出

申請に必要な書類

下記の書類は、「電子申請書作成システム」にて作成できます。当システムについては、以下リンク先をご覧ください。その他必要な書類および部数など詳しくは、提出先にお問い合わせください。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/(外部リンク:特殊車両通行許可オンライン申請)

  • 申請書
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車検査証の写し  など

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木交通課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0292(管理・用地係)
ファックス:077-552-7000
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