開発事業における駐車場の敷地外確保の取扱いについて

更新日:2020年04月14日

敷地外駐車場設置基準の改正について

 現在の「栗東市開発事業に関する指導要綱」運用基準における、敷地外駐車場の対応について、平成24年11月19日より下記及び別添の通りに変更します。

栗東市開発開発事業に関する指導要綱運用基準

第29条第4項

 敷地外駐車場の対応について、市長が別に定めるものとは以下のとおりとする。

  1. 容積率300%以上の商業系用途地域内で駐車場整備地区又は地区計画等により別に環境対策が図られていると認められる場合で、中高層建築物(12メートル以上)の建築物を建築する場合は、必要駐車台数の60%を敷地外(事業地から概ね300メートル以内)に対応することができる。
  2. 前項以外で、土地の有効利用を図り敷地内で必要駐車台数が確保出来できない場合は、必要駐車台数の50%までを敷地外(事業地から概ね300メートル以内)で対応することができる。
  3. 前各項の敷地外駐車場は、自己所有地とする。ただし、やむを得ず賃貸にて確保する場合は、長期の賃貸契約が確認できる書面(敷地外駐車場の位置図・駐車計画図添付のこと)を提出すること。
  4. 1項、2項により敷地外駐車場を確保する場合、敷地外駐車場の位置を利用者に周知すること。また、敷地外駐車場へ至る経路において、幹線道路等交通量が多い道路を横断する必要がある場合は、利用者の交通安全対策を講じるとともに、必要に応じて公安委員会および栗東市交通政策担当部局(交通政策課)と事前に協議を行うこと。
  5. 前各項にて敷地外駐車場を確保する場合は、事業者は地元自治会長並びにまちづくり委員会(設置されている場合)に開発行為計画および敷地外駐車場の説明を行い、その説明会経過書(様式第4号)および迷惑駐車防止の誓約書の提出を行うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(開発調整)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0349
ファックス:077-552-7000
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