栗東市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の策定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により、改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23号第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に係る審査基準につきまして、以下のとおり定めましたので公表いたします。
栗東市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により、改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23号第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定まるまでの間、栗東市長はこれを行わないこととします。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年12月13日