都市計画法第34条第11号および第12号の規定に基づく区域指定について

更新日:2024年04月01日

1.区域指定の目的

 栗東市では、都市計画法に基づき昭和45年7月15日に「市街化区域」と「市街化調整区域」に区域区分を行い、産業活動の利便と居住環境との調和を図りつつ、土地の合理的な利用に努めております。

 その中で、「市街化調整区域」は、市街化を抑制し、農地や自然環境を保全する地域と位置付けられており、一部の立地条件等が整った建築物のみが、都市計画法の開発許可制度等に基づき建築できます。

 しかし、近年の既存集落を取り巻く現状として、少子高齢社会が本格的に到来する中で、今後集落の活力が衰退し、空洞化を招き、地域コミュニティーの維持が困難になることが懸念されます。

 このことから、平成12年に都市計画法の一部改正する法律が施行され、都市計画法第34条第11号および第12号において、市条例で定める開発行為については、区域を指定し、開発・建築行為が可能となりました。

 これを受けて、「栗東市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を制定し、既存集落の空洞化防止、地域コミュニティーの維持を目的として、区域を指定しております。

 また、大津湖南都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、おおむね10年以内に整備又は実施を予定する地区(特定保留地)として位置づけられた土地の区域について、新産業拠点として整備を行うことを目的として同条例を制定し、市が指定した区域内において要件を満たす自己業務用の工場又は流通業務施設の開発・建築行為が可能な区域を指定しています。

2.区域指定箇所

 11号指定 栗東市内11地区

 12号指定 栗東市内3地区(住宅地区)

 12号指定 栗東市内2地区(工業流通業務地区)

3.指定告示日

 平成16年3月30日指定(11号、12号)

 平成26年10月1日指定(11号、12号)

 平成27年3月31日指定(11号)

 平成30年11月1日指定(11号)

 令和 3年 4月 1日指定(12号)

 令和 4年 4月 1日変更(土砂災害警戒区域の除外)

 令和 5年 4月 1日指定(12号)

 令和 5年 4月28日変更(11号)

 令和 6年 4月 1日指定(11号)

4.建築物の用途・面積等

(1)第11号指定、第12号指定(住宅地区)

  • 自己の居住の用に供する一戸建て住宅(自己用住宅)
    (分譲・建売・賃貸は不可。申請者自身の居住する住宅に限る。)
  • 事務所、日用品物販店舗、理髪店等を兼用する自己用住宅
    (ただし、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ兼用する用途部分の床面積が50平方メートル以内であるものに限る。)
  • 敷地の規模 500平方メートル以内

(2)第12号指定(工業流通業務地区)

  • 自己の業務の用に供する工場又は流通業務施設
  • 敷地の規模 3,000平方メートル以上

5.指定区域位置図

(11号指定)

(12号指定)住居地区

(12号指定)工業流通業務地区

なお、指定区域は見直しにより変更されることがありますので、詳細については、栗東市役所建設部住宅課に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(開発調整)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0349
ファックス:077-552-7000
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