犯罪被害者等見舞金

更新日:2017年05月09日

 栗東市では、自らに責任がないにもかかわらず、犯罪行為により不慮の死を遂げた市民の遺族又は傷害を受けた市民に対し、その精神的被害の軽減を図ることを目的に、見舞金を支給いたします。

見舞金支給対象

 日本国内等において行われた犯罪行為により死亡した市民(栗東市において住民基本台帳に記録されている者)の遺族、又は傷害(全治1ヶ月以上の加療を要するもの)を受けた市民

ただし、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過しているときは申請できません。

次の場合には、見舞金を支給できません。

  • 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
  • 被害者が犯罪行為を誘発したとき。
  • 犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
  • 被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

見舞金支給額

遺族見舞金 ・・・ 30万円(被害者1人に対し)

傷害見舞金 ・・・ 10万円

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  危機管理センター2階
電話:077-551-0109
ファックス:077-518-9833
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