旧優生保護法に関する一時金の支給申請について
旧優生保護法による手術などを受けた方へ
平成31年4月24日に施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法律が、改正され「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補助金等の支給に関する法律」が令和7年1月7日に施行されました。
法に基づき、優生手術や人工妊娠中絶を受けた方へ国から補助金等が支給されます。
支給には、本人からの申請が必要です。
請求期限は、令和12年1月16日までです。
補償内容など、詳しくは滋賀県のホームページやこども家庭庁のホームページ(外部リンク)をご覧になり、下記受付・相談窓口までお問合せください。
旧優生保護法にかかる受付・相談窓口
<滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>
電話番号:077-528-3567
ファックス:077-528-4868
メールアドレス:[email protected]
受付時間:9時から16時30分まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁新館2階(子育て支援課内)
※面談をご希望される場合は、事前に電話・メール等でご予約をお願いします。
※面談時に必要な配慮(手話通訳など)についてもあわせてご連絡ください。
ホームページ:旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ|滋賀県ホームページ
<こども家庭庁旧優生保護法一時金電話相談窓口>
電話番号:03-3595-2575
ファックス:03-3595-2753
メールアドレス:[email protected]
受付時間:10時10分から18時まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭センター
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-558-8670(母子保健係)
ファックス:077-554-6101
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更新日:2025年10月03日