出産・子育て応援給付金に関するよくある質問
出産・子育て応援給付金について
出産・子育て応援給付金の申請には、面談が必要ですか?申請書だけ受け取れませんか?
国の出産・子育て応援給付金としての実施であり、面談が必要となりますので、申請書だけをお渡しすることはできません。
所得制限はありますか?
所得制限はありません。
出産・子育て応援給付金は、課税対象となりますか?
課税対象となりません。
出産・子育て応援給付金の振込口座を、対象となる子どもの父親名義の口座にすることはできますか。
振込口座は、原則申請者(面談を受けた妊婦や産婦)の口座名義となります。
やむを得ず、申請者と違う方の口座に振込を希望される場合は、申請者の委任状が必要となります。
出産応援給付金について
妊娠届出後に、流産・死産となりました。出産応援給付金の支給を受けることはできますか?
妊娠届出後に、流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。
令和4年4月1日以降に、他市町村で母子健康手帳を発行された方で、流産・死産となった場合も、支給の対象となりますので、こども家庭センター母子保健係(077‐558‐8670)までお問合せください。
出産応援給付金の申請は、対象となる子どもの父親または母親のどちらが行いますか?
出産応援給付金については、妊娠届出時の面談を受けた妊婦が申請者となります。
妊娠届出を提出し、栗東市で面談を受けた後に、他の市町村へ転出しました。この場合、栗東市・転出先のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
栗東市・転出先の市町村のどちらかに申請いただけます。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
なお、栗東市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできません。詳細については、こども家庭センター母子保健係(077‐558‐8670)までお問い合わせください。
子育て応援給付金について
子育て応援給付金の申請にかかる面談は、子どもの父親または母親どちらが行いますか?
給付金の申請に係る面談の対象は、子どもを養育する方「養育者」に産婦である母親が含まれる場合は、母親との面談となります。
なお、父親(パートナー)や同居する家族等と一緒に面談することも可能です。
また、「養育者」が父親や祖父母等のみである場合は、父親や祖父母等が面談の対象となります。
子育て応援給付金の申請は、対象となる子どもの父親または母親どちらが行いますか?
子育て応援給付金は、子どもを養育する方「養育者」に産婦である母親が含まれる場合は、母親との面談となり、母親が申請者となります。
また、「養育者」が父親や祖父母等のみである場合は、父親や祖父母等との面談となり、面談を受けた方が申請者となります。
住民票は栗東市ですが、里帰り出産をしています。里帰り先で赤ちゃん訪問を受けますが、その際は里帰り先での支給になりますか?
里帰り先の市町村で面談を受ける場合でも、子育て応援給付金は住民登録がある栗東市からの支給になります。
里帰り先の市町村で赤ちゃん訪問を受ける場合は、事前にこども家庭センター母子保健係(077‐558-8670)までお問い合わせください。
出生届を提出し、栗東市で面談を受ける前に、他の市町村へ転出しました。この場合、どちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか?
転出先で申請をしてください。申請方法については、転出先にご確認ください。
出生届を提出し、栗東市で面談を受けた後、他の市町村へ転出しました。この場合、どちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか?
栗東市・転出先の市町村のどちらかに申請いただけます。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
なお、栗東市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできません。詳細については、こども家庭センター母子保健係(077-558-8670)までお問い合わせください。
双子を出産した場合の子育て応援給付金はどうなりますか?
子育て応援給付金は、5万円×出生児童数を支給します。双子の場合は、5万円×2人分となるため、計10万円の支給となります。
なお、出産応援給付金については、多胎妊娠の場合でも、5万円の支給となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭センター
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-558-8670(母子保健係)
ファックス:077-554-6101
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更新日:2024年04月01日