妊婦のための支援給付に関するよくある質問について
妊婦のための支援給付について
「出産・子育て応援給付金」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
出産・子育て応援給付金と同額です。
所得制限はありますか?
所得制限はありません。
妊婦支援給付金は、課税対象となりますか?
課税対象となりません。
妊婦支援給付金の申請は、妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座を指定できますか?
法律上、妊婦に対して給付するとされているため、妊婦本人の振込口座への振り込みのみとなります。
妊婦支援給付金の申請は、旧姓口座を指定できますか?
審査の上、ご本人の確認が取れた場合は振り込みができますが、振り込みが完了する前に、口座の名義を変更してしまうと、振り込みができなくなるため、ご注意ください。
妊婦支援給付金の申請には、専門職(保健師・助産師)との面談が必要ですか?
すべての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を行うものであるため、保健師・助産師との面談のご協力をお願いします。
妊娠が継続できなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)は、対象になりますか?
医師による心拍確認後、流産・死産となった場合も妊婦支援給付金の対象となります。
妊婦支援給付金(1回目・2回目)ともに申請が可能です。申請の際、医師による証明書が必要となります。
詳しくは、栗東市こども家庭センター(077-558-8670)までお問い合わせください。
妊娠届出後や出産後に転出した(する)場合、栗東市・転出先のどちらに妊婦支援給付金の申請をすればよいですか?
申請日時点において、申請先の市区町村に住民票があることが給付の要件となります。
栗東市で申請をしてから転出される場合は栗東市からの給付、申請を行う前に転出される場合は、転出先の市区町村での申請を行い、給付を受け取ってください。
住民票は栗東市ですが、里帰り出産をしています。その際は里帰り先での申請になりますか?
里帰りしている場合でも、妊婦支援給付金の申請は住民登録がある栗東市からの支給になります。
里帰り先の市町村で赤ちゃん訪問を希望する場合は、事前にこども家庭センター母子保健係(077‐558-8670)までお問い合わせください。
双子を出産した場合の妊婦支援給付金はどうなりますか?
妊婦支援給付金(1回目)の申請時は、多胎妊娠の場合でも、5万円の支給となります。
妊婦支援給付金(2回目)の申請時は、妊娠しているこどもの数×5万円を支給します。双子の場合は、2人×5万円となるため、計10万円の支給となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭センター
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-558-8670(母子保健係)
ファックス:077-554-6101
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更新日:2025年05月07日