保育所等の職員による虐待に関する通報制度

更新日:2026年01月21日

児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日より、保育所等の職員による虐待を発見した者の通報義務が規定されました。

保育所や幼稚園等において、施設職員による虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。

  • 通報者の個人情報は厳守します。
  • 保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項で定められています。
  • 匿名での通報も可能です。泣いている子
  • 通報の内容は、必要に応じて関係機関に共有します。
  • 通報を受け付けた場合、虐待の事実確認や児童の安全確認等について、県と市(事業によっては市のみ)が連携して行います。

保育所等における虐待とは?

身体的虐待

保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

例)首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す

・縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為及び意図的にこどもを病気にさせる行為

・打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為 など

性的虐待

保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること

例)

・ 下着のままで放置する

・ 必要の無い場面で裸や下着の状態にする

・ こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)

・ 性器を見せる

・ 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる)

・ こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う

・ ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せる

・ わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影するなど

ネグレクト

保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること

例)

・ こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置する

・ こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)

・ おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする

・ 泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する

・ 視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う

・ 適切な食事を与えない

・ 別室などに閉じ込める、部屋の外に閉め出す

・ 虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する

・ 他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する

・ その他職務上の義務を著しく怠るなど

心理的虐待

保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

例)

・ ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど

・ 他のこどもとは著しく差別的な扱いをする

・ こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど

・ こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)

・ こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(例えば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど)

・ 他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う

・ 感情のままに、大声で指示したり、叱責したりするなど

通報先

通報先
施設・事業 担当課 電話・ファックス・メール

・保育所

・認定こども園

・幼稚園

・家庭的保育事業

・小規模保育事業

・一時預かり事業

・乳児等通園支援事業

(こども誰でも通園制度)

幼児課

電話:077-551-0424

ファックス:077-551-0149

メール:[email protected]

・病児・病後児保育事業

・放課後児童健全育成事業

・母子生活支援施設

・児童館

子育て支援課

電話:077-551-0138

ファックス:077-552-9320

メール:[email protected]

・子育て短期支援事業

・児童育成支援拠点事業

こども家庭センター

(家庭児童相談室)

電話:077-551-0300

ファックス:077-552-9320

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ファックス:077-552-9320
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