令和8年4月以降も児童手当の多子加算を受けるための手続き

更新日:2026年03月03日

令和8年4月16日(木曜日)までに手続きが必要です!

高校・短大・専門学校卒業後も引き続き子を監護する場合、多子加算の算定対象となります

児童手当の多子加算は、受給者が監護し、生計費の負担をしている子が3人以上いる場合、第3子以降の手当額が増額されます。多子加算の算定対象となるのは大学生年代1までです。現在、児童手当の多子加算を受けている方で、高校卒業年代2の児童がいる場合や、令和8年3月に高専・短期大学・専門学校等を卒業する大学生年代の子がいる場合、令和8年4月分以降も多子加算を受けるためには手続きが必要です。

※1 大学生年代:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

※2 高校卒業年代:平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子

申請が必要な方

下記に該当される受給者には令和8年3月上旬に案内を送付します。

1.子が3人以上いる、かつ高校卒業年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の児童がいる

2.子が3人以上いる、かつ高専・短大・専門学校等の卒業予定年月が令和8年3月の子がいる

 

1.は、高校卒業年代の児童の下に児童手当支給対象の児童がいる方に限ります。

2.は、これまでに大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されており、卒業予定年月が【令和8年3月】と記入された方に限ります。

※案内送付対象となるのは、上記に該当し、現在多子加算を受けている受給者です。上記に該当される受給者で、多子加算を受けていない場合や、案内が届かない場合は子育て支援課までお問い合わせください。

申請書類

●児童手当 額改定認定請求書※3(対象者のみ)

監護相当・生計費の負担についての確認書(必須)

受給者の個人番号確認書類の写し※4(必須)

●受給者の身元確認書類の写し※5(必須)

 

※3:高校卒業年代の児童や多子加算の適用をされていない子の場合に必要です。すでに適用されている大学生年代の子は不要です。

※4:個人番号確認書類とは
個人番号カード裏面・通知カード・個人番号記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

※5:身元確認書類とは
個人番号カード表面・運転免許証・パスポート・在留カード等(顔写真付き)

※受給者とは、児童手当を受給している父母等です。子ではありません。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の記入について

●高校卒業年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の児童および大学生年代の子についてご記入ください。令和8年4月以降、監護および生計費の負担をしない場合は提出不要です。

●令和8年4月1日時点での見込みをご記入ください。進学先・就職先が決まっていない場合は、申立て時点での予定をご記入ください。

●同居・別居、就労・在学、婚姻・出産等の状況を問わず、学費や家賃、食料品の仕送りを行っており、少なくとも生活費の一部を負担している場合は対象となります。

●提出後に、対象の子について「住所」、「職業等」、「卒業予定年月」、「監護相当の状況」、「生計費の負担の状況」に変更があった場合は、その旨申立てが必要です。

●「職業等」の欄で「学生」以外を選択された場合、令和8年6月の現況届にて令和8年6月1日時点での状況の確認のため、改めて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。対象者には令和8年6月に案内を送付します。

オンライン申請

マイナポータルの「ぴったりサービス」オンラインでの申請が可能です。「ぴったりサービス」での申請には、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)とマイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(半角の6文字から16文字英数字が混在したもの)の入力が必要となりますので、ご確認のうえお手続きください。オンライン申請の場合、身元確認書類と個人番号確認書類は添付不要です。

申請期日

令和8年4月16日(木曜日)【必着】

申請期日を過ぎると、令和8年4月分から多子加算が受けられません。申請期日以降に申請された場合は、申請日の翌月分から多子加算が受けられます。

申請後の結果通知

高校卒業年代の児童は、令和8年4月分以降は手当の支給対象外となります。よって「児童手当 額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出したからといって手当額が増額されるわけではありません。4月分以降、手当額に変更がある方には、4月末以降に額改定通知書を送付しますので、多子加算が適用されているかご確認ください。

よくある質問

Q 令和8年4月以降も子の生活費等を負担する予定ですが、進学するか就職するか決まっていません。進路が決まり次第、申請するべきですか?

A 進路が未定の場合でも申請可能です。ただし、提出後に子の住所や職業等に変更が生じた場合はその旨申立てが必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。

Q 進学予定ですが、合否が出ていないため「通学先」が未定です。

A 進学予定先をご記入ください。提出後、記入した進学先とは別の大学等に進学することになった場合は、記入した卒業予定年月が変わらなければ再提出していただく必要はありません。卒業予定年月に変更がある場合や、進学ではなく就職することになった場合はその旨申立てが必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。

Q 「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、どの子について記入すればよいですか?

A 高校卒業年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の子および大学生年代(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の子をご記入ください。

※平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの子については、令和8年4月分以降は多子加算の算定対象から外れるため記入不要です。

Q 手続きをしないとどうなりますか?

A 現在受けている多子加算が、令和8年4月分以降は受けられなくなります。引き続き多子加算を受ける場合、第3子以降の手当月額は30,000円ですが、手続きがない場合、手当月額は10,000円(第3子以降が3歳未満なら15,000円)となります。

また、手続きが遅れてしまい多子加算の適用からはずれると、再度申請される際に「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の両方が必要になります。なお、この場合、申請された翌月分から多子加算の適用となります。

Q 手続きしたことによる額改定後の手当はいつ振り込まれますか?

A 改定後の初回振り込みは令和8年6月10日(水曜日)(令和8年4月分・5月分)です。令和8年4月10日(金曜日)の定期支払は令和8年2月分・3月分ですので、高校卒業年代の児童の手当も含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0114(児童・家庭福祉係)
ファックス:077-552-9320
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