子どもの権利について知ろう!
『子どもの権利条約』
世界中のすべての子どもは、大人と同様に、ひとりの人間として基本的人権をもっています。その権利を尊重していくため、1989年に国際連合で採択されたのが、『子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)』です。
「子どもの権利条約」では、子どもが守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にしています。また、子どもが大人と同じように、ひとりの人間としてもつさまざまな権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもの権利についても定めています。
この条約では、子どもの権利として「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を守ることを定めています。
『子どもの権利条約』 4つの原則
差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
子どもの意見の尊重(意見を表明し、参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
子どもの権利を考えよう~こども向け学習サイト(日本ユニセフ協会ホームページ)
『こども基本法』
『こども基本法』とは?
こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。
施行された背景
日本では『子どもの権利条約』を1994年に批准し、これまで児童福祉法など子どもに関わる法律はありましたが、国内法で子どもの権利を主体として包括的に定める法律はありませんでした。しかし、近年、少子化の加速に加え、虐待や貧困、いじめ、不登校などの問題が深刻化し、子どもの視点を尊重することや子どもの権利を包括的に保障する法整備が必要とされ、令和5年4月にこども家庭庁が創設され、こども基本法が施行されました。
『こども基本法』6つの理念
こども施策の取組とは?
大人になるまでの心や身体の成長をサポートすること
例えば…居場所づくり、いじめ対策など
子育てする人たちへのサポートをすること
例えば…働きながら子育てしやすい環境づくり、相談窓口の設置など
※こども基本法では、18歳や20歳といった年齢で必要なサポートがなくならないよう心と身体の成長の段階にある人を「こども」としています。
こども施策に対するこどもの意見反映
こどもに関する取組・政策を社会のまんなかに据える「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こども・若者の声を聴き、反映し、こどもや若者の視点に立った政策を実現するとともに、こども・若者の意見を聴き政策に反映する取組を社会全体で推進していきます。
子ども・若者の意見を聞きながら、国や都道府県、市区町村はこども施策を推進していきます。
令和6年度 栗東市の取組み
こどもの声を聴くワークショップを開催
「こども基本法」について、子どもたち自身にも知ってもらうため、また、子どもや若者から直接自由な意見を聞く機会を設け、自由に意見を表明してもらい、こどもの視点に立って、子どもが意見を言いやすい環境・仕組みなどを構築していくために子どもの意見を聴くワークショップを開催しました。
日程 | 対象者 | テーマ |
6月4日
|
栗東中学校生徒会 |
私たちが住みたいまちの提案 |
6月5日 |
葉山中学校生徒会 |
私たちが住みたいまちの提案 |
6月21日 |
栗東西中学校生徒会 |
私たちが住みたいまちの提案 |
7月10日 | 国際情報高等学校生徒会 | 未来のまちの子育てを考えよう |
7月17日 |
栗東高等学校生徒会 |
未来のまちの子育てを考えよう |
7月23日 |
龍谷大学社会学部 |
子育て世代の地元定着のため子ども・子育てに関してどのような具体的取組を行うべきか |
12月10日 |
龍谷大学社会学部 |
居場所つくり(こども・若者育成支援) サードプレイスについて |
ワークショップの様子
中学校ワークショップ

高校ワークショップ

大学ワークショップ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子育て支援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0138(子育て支援係 こども政策係)
ファックス:077-552-9320
Eメール
更新日:2025年03月31日