民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
改正内容
第1 親の責務等に関する規律を新設
○結婚している・していないにかかわらず、父母がこどもを養育するにあたって順守するべき責務が明確化されます。
○親権はこどもの利益のために行使されなければならないものであることが明確化されます。
第2 親権・監護等に関する規律の見直し
1 離婚後の親権者に関する規律を見直し
○協議離婚のときは、父母の協議により父母の双方または一方を親権者とすることができるようになります。
○協議が調わない場合は、裁判所がこどもの利益の観点から、父母の双方または一方を親権者として指定することになります。
→父母の双方を親権者とすることでこどもの利益を害する場合には、単独親権としなければなりません。
○親権者変更にあたっては協議の経過を考慮することが明確化されます。
2 婚姻中を含めた親権行使に関する規律を整備
○父母の双方が親権者であるときは共同行使することとしつつ、親権の単独行使が可能な場合が明確化されます。
○父母の意見対立を調整するための裁判手続が新設されます。
3 監護の分担に関する規律や、監護者の権利義務に関する規律を整備
第3 養育費の履行確保に向けた見直し
○養育費債権に優先権(先取特権)が付与されます(債務名義(公正証書等)がなくても差押え可能になります)。
○法定養育費制度が導入(父母の協議等による取決めがない場合にも、養育費請求が可能に)されます。
○執行手続の負担軽減策(ワンストップ化)や、収入情報の開示命令などの裁判手続の規律が整備されます。
第4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
○審判・調停前等の親子交流の試行的実施に関する規律が整備されます。
○婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律が整備されます。
○父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流に関する規律が整備されます。
第5 その他の見直し
○養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾者に関する規律が整備されます。
○財産分与の請求期間が2年から5年に延ばされ、考慮要素が明確化されます。
○夫婦間契約の取消権、離婚裁判の原因等が見直されます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください
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更新日:2025年11月07日