物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に内閣で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども達に1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
それを受けて、栗東市においても、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
なお、本市における支給時期については、随時ホームページや広報誌等でお知らせします。
支給対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
注記:児童が施設入所している場合は、入所している施設の設置者が受給者となります。
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者
上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高いもの
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請手続き
(「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。)
a.申請手続きが不要な方(2月2日付の案内文が届いた方)
1.令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童については令和7年10月分)の児童手当を栗東市から受給した人
2.令和7年10月1日~12月31日生まれの児童の最初の児童手当を栗東市で認定された人
申請は不要です。対象の方は2月2日付で案内文を発送しました。
(ただし、令和8年1月1日以降出生した児童がいる場合は申請が必要)
原則、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
振り込み予定日は令和8年2月26日です。
注記:本手当の受給を辞退する方は、令和8年2月10日までにこちらから手続きしてください 。
注記:児童手当の支給にあたって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、下記の届出書を子育て支援課へ提出してください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDFファイル:308.6KB)
b.申請手続きが必要な方(公務員・未受給者)(2月から受付中です)
3.公務員の方(申請書は【ご自身の所属庁】から配布されます。)
- 令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給しており、令和7年9月30日時点で栗東市に住民登録がある方
- 令和7年10月1日~12月31日生まれの児童の最初の児童手当を所属庁で認定され、その時点で栗東市に住民登録がある方
4.令和8年1月1日~3月31日生まれの児童の保護者
- すでに児童手当の認定請求を提出された方には、個別に案内予定です。
5.児童手当の申請をしていない方
- 令和7年9月分の児童手当を受けていないが、令和7年9月30日時点で受給資格があった方
6.令和7年10月1日以降に離婚をされた方
- 1.または3.の受給者の配偶者(9月分の児童手当受給者の配偶者)で、10月1日以後令和8年3月31日までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となった人(ただし、1.または3.の受給者より支給額に相当する額の金銭等を受け取っていた場合を除く)
注記:主たる生計中心者が単身赴任等で他市に住んでいる場合、他市で申請してください。
申請方法
1.窓口・郵送申請
申請書に必要事項をご記入いただき、下記の添付書類を添えて提出してください。
請求書
物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:175.7KB)
物価高対応子育て応援手当申請書記入例(PDFファイル:357.1KB)
添付書類
- 申請者名義の口座の振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード、ネット銀行のスクリーンショットなど、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート等)
- 公務員の方は、児童手当受給状況証明(そのほか、令和7年10月分の給料明細(9月分の児童手当を受けていることがわかるもの)、新生児は認定通知書や額改定通知書など)
2.オンライン申請(公務員のみ対応)
公務員の方は下記の申請フォームから申請してください。
注記:添付書類(身分証明書や通帳、キャッシュカード等の画像)を忘れずに送信してください。(窓口・郵送申請の欄を参照。)
注記:公務員の場合は所属庁の証明を受けた申請書を添付してください(下記参照)。
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
注記:令和8年3月生まれの新生児についての申請は令和8年4月15日(水曜日)まで
支給日
審査後、決定の上支給します。
申請期限内で各月の月末までに申請のあった分について、申請内容を審査した後、翌月26日頃に申請時に指定された口座に振り込み予定です。
注記:3月生まれの児童分は4月15日までに申請のあった分まで。
こんなときはどうなるの?
- 引っ越した場合はどうなりますか
令和7年9月分の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、引越前の市町村にお問合せください。
- DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか
DV被害により避難している場合は、避難先の市町村で今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
制度についての問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-252-071
時間:平日9時から18時まで
ご注意ください!!
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに栗東市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子育て支援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0114(児童・家庭福祉係)
ファックス:077-552-9320
Eメール




更新日:2026年02月06日