「こども性暴力防止法」について
令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
学校や保育所、放課後児童クラブ、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁作成のリーフレットをご参照ください。
こども家庭庁作成リーフレット

こども性暴力防止法について(国民向けリーフレット) (PDFファイル: 1005.7KB)
事業者の方へ

こども性暴力防止法について(事業者向けリーフレット) (PDFファイル: 452.8KB)
従事者の方へ

こども性暴力防止法について(従事者向けリーフレット) (PDFファイル: 449.0KB)
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子育て支援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0138(子育て支援係 こども政策係)
ファックス:077-552-9320
Eメール



更新日:2026年01月26日