育児休業中の保育認定期間について変更になります

更新日:2024年03月29日

令和7年4月1日から「育児休業中の保育認定期間」が変更になります。

育児休業の認定期間

変更前(~令和7年3月31日まで) 変更後(令和7年4月1日~)

育児休業取得前にすでに認可保育施設を利用している兄・姉がいる場合、育児休業に係る弟・妹が満1歳に達する日の属する月の末日まで、兄・姉は入所可能。

ただし、弟・妹が満1歳の誕生日を迎える月の保育園入所が保留となった場合、すでに保育園を利用している兄・姉は、満1歳に達する年度の年度末まで入所可能。

育児休業取得前にすでに認可保育施設を利用している兄・姉がいる場合、育児休業に係る弟・妹が満1歳に達する日の属する月の末日まで、兄・姉は入所可能。

ただし、弟・妹が満1歳の誕生日を迎える月の認可保育施設入所が保留となった場合、すでに認可保育施設を利用している兄・姉は、満1歳に達する年度の年度末まで入所可能。

また、弟・妹が満2歳の誕生日を迎える月も認可保育施設入所が保留となった場合、すでに認可保育施設を利用している兄・姉は、満2歳に達する年度の年度末まで入所可能。

年度初め、年度末、年末年始、お盆などは家庭での保育にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

幼児課(保育園係、保育指導・研修係)​​​​​​​
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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