父母同月の育児休業取得について

更新日:2026年01月15日

育児休業の認定期間

変更前(~令和8年3月31日まで) 変更後(令和8年4月1日~)

育児休業取得前にすでに認可保育施設を利用している兄・姉がいる場合、育児休業に係る弟・妹が満2か月に達する日の属する月の末日まで、父母両方が育児休業中であっても兄・姉は入所可能。

育児休業取得前にすでに認可保育施設を利用している兄・姉がいる場合、育児休業に係る弟・妹が満8か月に達する日の属する月の末日まで、父母両方が育児休業中であっても兄・姉は入所可能。

育児休業中の利用は特例であるため、年度初め、年度末、年末年始、お盆などは家庭での保育にご協力ください。原則、土日祝日、延長保育もご利用できません。

園の運営に協力いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

幼児課(保育園係、保育指導・研修係)​​​​​​​
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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