企業主導型保育事業所(地域枠)の利用にあたって

更新日:2022年11月11日

企業主導型保育事業所の入園申し込み先は、市役所でなく企業主導型保育事業所です。

地域枠での利用にあたっては、居住地で支給認定を受けなければならない場合があります。

支給認定とは、保育の必要性の有無を確認し、保育の必要な事由に応じて、保育必要量と期間を認定するものです。

保育必要量について、保育が必要な時間として短時間、標準時間を認定しますが、企業主導型保育事業所での利用時間を指定するものではありません。

※市役所は支給認定の申請のみ受け付けます。

保育の必要性

 

事由

基準

必要書類

1

【就労】

常態的に仕事をしているため、保育ができない場合。【月64時間以上の就労】

就労証明書

2

【妊娠・出産】

妊娠中である又は出産後間がなく、保育ができない場合。

【産前8週(多胎妊娠の場合は14週)から産後8週まで】

母子手帳

3

【疾病・障がい等】

病気、負傷、心身に障がいを有するなどの状態で、保育ができない場合。

診断書・身体障害者手帳等

4

【同居親族の介護・看護】

同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護をしているため、保育ができない場合。

介護保険証等

5

【災害】

災害、風水害、地震などで家を失う、または破損したため、その復旧の間、保育ができない場合。

罹災証明書

6

【求職活動】

求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っているため、保育ができない場合。【入園後、2か月間支給認定】

確約書

7

【就学】

学校に在学、職業訓練を受けているため、保育ができない場合。【1日4時間以上かつ月16日以上の就学】

在学証明書等

8

【育児休業】

育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められる場合。【産後1年まで】

就労証明書(復職予定日の記載有)

※栗東市幼稚園・保育園入園案内に記載の入園基準指数表で13点以上が支給認定の対象となります。

支給認定の申請に必要な書類

・保育の必要性を証明する書類

保育の必要性を証明する書類

支給認定申請受付期間

企業主導型保育事業所の利用開始日まで

支給認定申請受付窓口

栗東市役所幼児課(3階)

開庁日の午前8時30分~午後5時15分

支給認定証の発行について

支給認定証の発行には1週間程度かかりますので、御注意ください。

※支給認定証は保育の必要性を証明するもので、入園の内定を保証するものではありません。

※支給認定証の保育必要事由に変更があった場合、手続きが必要です。幼児課に連絡ください。

市内企業主導型保育事業所

園名 設置者 住所 電話番号 年齢
GRIP'S栗東保育園 株式会社GRIP’S 栗東市安養寺8丁目2番20号 077-566-7200 0~2歳児
りばてぃ栗東保育園 株式会社リバティ 栗東市辻501番地1 077-599-3880 0~2歳児
TAMランド栗東駅前園 株式会社成基 栗東市綣2丁目2番34ウインク゛・ヒ゛ュー104 077-596-5612 0~5歳児

オリーブ栗東保育園

株式会社びわこナーシング 栗東市十里81番地 077-516-4712 0~5歳児

市外企業主導型保育事業所

栗東市からの利用者が多い企業主導型保育事業所を参考にお示しします。

その他の企業主導型保育事業所につきましては、滋賀県ホームページで確認ください。

園名 設置者 所在地 電話番号 年齢
おはな保育園 株式会社JAM

草津市岡本町228-1

077-596-5707 0~2歳児
おはな野村保育園 株式会社JAM 草津市野村1-26-5ソルトレークレジデンス1階 077-598-5877 0~2歳児
ニチイキッズ大津駅前保育園 株式会社ニチイ学館 大津市御幸町1-5 シャント゛ランシ゛ュ1階 077-510-2501 0~2歳児

 

企業主導型保育事業所とは…

1.国(内閣府)が整備費や運営費を助成しています。

2.国の定めにより一定の施設安全基準、職員配置基準等を適用しています。

3.事業者は、国の監査を受けます。

この記事に関するお問い合わせ先

幼児課(保育園係、保育指導・研修係)​​​​​​​
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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