栗東市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業(保護者向け)
概要
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準(職員配置や設備基準等)に適合した対象施設等を利用する本市在住の満3歳以上の幼児の保護者に対して利用料の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
(注意事項)
・多様な集団活動事業を利用している幼児の保護者が本補助金の交付を受けるために、利用している施設(活動)が対象施設等として栗東市から決定を受けている必要があります。
・本補助金の交付は、お子さまが栗東市にお住まいである場合に限ります。栗東市以外にお住まいの場合は、そのお住まいの自治体に実施状況等をお問合せください。
対象施設等について
番号 | 施設等名称 | 決定年月日 | 運営法人 |
1 | せたの森のようちえん | 令和4年3月28日 |
一般社団法人びわ湖の森のようちえん |
補助金の交付について
補助対象者
次の要件全てに該当する場合に、本補助金の交付を受けることができます。
1.幼児が栗東市在住であること。
2.幼児が満3歳以上であって小学校就学前であること。
3.幼児が対象施設等を、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。
4.幼児が対象施設等を利用する日の属する月の初日に当該対象施設等に在籍していること。
5.幼児が幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないこと。
補助の対象となる費用
対象施設等が保護者から徴収する利用料です。ただし、次の費用及びこれらに類するものは除きます。
・入園料
・施設整備費
・延長利用及び預かり保育の利用料
・実費徴収費(食材費、通園費等の対象施設等において提供される便宜に要する費用)
補助金の額
対象幼児1人あたり、1月につき2万円(ただし、対象施設等決定時の月額基準額(直近3年間の平均月額利用料)が2万円未満の場合は、その額)
補助金の流れ
1.保護者は、施設等からの利用料の請求に対し、支払いを行ってください。
2.保護者は、施設等から利用料の支払いが確認できる書類(領収書等)の交付を受けてください。
3.栗東市は、施設等を経由して保護者に対して補助金の交付申請書兼請求書の提出依頼を行います。
4.保護者は、補助金の交付申請書兼請求書に必要書類を添えて、栗東市に提出してください。
5.栗東市は、保護者に対して交付決定の通知を行い、補助金を交付します。
必要書類
以下の必要書類を下記提出先に提出してください。
1.栗東市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)
2.利用料の支払いが確認できる書類(領収書等)
栗東市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)(Wordファイル:24KB)
※補助金の交付申請については、決定後に施設等を通じて本市から保護者に向けて依頼を行いますのでご了承ください。
補助金支給申請書の提出先
栗東市役所 庁舎3階 幼児課
交付要綱
栗東市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:207.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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幼児課(保育園係、保育指導・研修係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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更新日:2022年03月31日