申請情報の変更について

更新日:2026年03月24日

認定を受けた後 、申請情報に変更があった場合は、幼児課窓口に以下の「変更届出書」「消滅届出書」を提出し、速やかに変更申請の手続きを行ってください。届出書はシステムからもダウンロードが可能です。

(マニュアル 70~71ページ参照)

変更の事由例

〇登録内容の変更

・市内で転居をした。

・保護者及びこどもの氏名が変わった。

・連絡先の電話番号が変わった。

・こどもの障害等の情報に変更があった。

 

〇利用料の負担軽減の有無に係る変更例

・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更

・利用料の負担軽減対象となった。

・利用料の負担軽減対象ではなくなった。

 

以下の場合は、対象ではなくなりますので栗東市での認定は取り消しとなります。

「消滅届出書」を提出してください。

・栗東市外に転居する場合

・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合

 

※対象児童の年齢が要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です。

※転出先でも引き続き制度を利用される場合は、転出先で再び利用申請が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

幼児課(保育園係、保育指導・研修係)​​​​​​​
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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