申請情報の変更について
認定を受けた後 、申請情報に変更があった場合は、幼児課窓口に以下の「変更届出書」「消滅届出書」を提出し、速やかに変更申請の手続きを行ってください。届出書はシステムからもダウンロードが可能です。
(マニュアル 70~71ページ参照)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 (Excelファイル: 23.0KB)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 (Excelファイル: 22.1KB)
変更の事由例
〇登録内容の変更
・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。
・こどもの障害等の情報に変更があった。
〇利用料の負担軽減の有無に係る変更例
・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更
・利用料の負担軽減対象となった。
・利用料の負担軽減対象ではなくなった。
以下の場合は、対象ではなくなりますので栗東市での認定は取り消しとなります。
「消滅届出書」を提出してください。
・栗東市外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
※対象児童の年齢が要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です。
※転出先でも引き続き制度を利用される場合は、転出先で再び利用申請が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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幼児課(保育園係、保育指導・研修係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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更新日:2026年03月24日