スポーツ保険への加入をご検討ください
利用の賠償責任について
栗東市立学校体育施設スポーツ開放規則
~第12条 利用の賠償責任等~
利用者は、スポーツ開放に伴い次の各号に掲げる事故を生じた場合は、自らその事故による責任を負い、かつ、その事故による損害を賠償するものとする。
(1) スポーツ開放の利用中に発生した傷害事故
(2) 開放施設及び設備を故意又は過失により毀損又は亡失した事故
開放利用中のケガや物損は自己責任です。
安心安全に利用いただくため、スポーツ保険への加入を強く推奨します。
スポーツ安全保険への加入を推奨しています
1人あたり年間800~2000円程度(年齢により変動)の掛金で、傷害・賠償責任等の補償が受けられます。
詳しくは公益財団法人スポーツ安全協会HPをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
スポーツ・文化振興課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0318(スポーツ・文化振興係)
電話:077-551-0131(文化財保護係)
ファックス:077-551-0149
Eメール
更新日:2024年02月27日