指定管理者制度

更新日:2024年04月01日

 指定管理者制度は、平成15年9月施行の地方自治法の一部改正により創設された公の施設の管理運営に関する制度です。
 これまでは、公の施設の管理委託先は、公共団体、公共的団体、市の出資法人に限定されていましたが、この制度の創設により民間事業者や非営利活動法人などの団体にも管理を任せることができるようになりました。

公の施設とは

 公の施設とは、市民の福祉を増進することを目的として、市民の利用に供するために市が設置した施設です。具体的には、次のような施設があります。

  • レクリエーション、スポーツ施設・・・こんぜの里バンガロー村、市民体育館など
  • 産業振興施設・・・アグリの郷、農林業技術センターなど
  • 基盤施設・・・市営住宅、墓地公園、自転車駐車場など
  • 文教施設・・・幼稚園、図書館、歴史民俗博物館など
  • 社会福祉施設・・・保育園、学童保育所、児童館、老人福祉センターなど

指定管理者制度創設の目的

 公の施設の管理運営については、公共的団体や市の出資法人以外の団体でも十分なサービス提供能力を有すると認められるものが増加し、また、多様化する市民ニーズに対応するためには、民間事業者などが有する経営ノウハウを活用した方がより効果的であると考えられる事例も増加してきたことから、民間参入の具体的な施策として制度化されました。
 指定管理者制度のねらいとしては、施設を活用した新たな事業やサービスの実施、施設のより効果的な管理を提案、実施してもらうことにより、施設の活性化や市民サービスを向上させることがあります。

栗東市での指定管理者制度導入状況

 栗東市では、平成15年9月以降に新設した公の施設から指定管理者制度を導入し、平成18年4月に管理委託制度から指定管理者制度に移行しました。

 現在、指定管理者制度を導入している施設は、指定管理者制度導入済施設一覧表をご覧ください。

各施設の実態調査は指定管理施設実態調査をご覧ください。

指定管理者の選考方法と指定の手続

 栗東市では、指定管理者の募集は、原則公募で行います。
 申請者には、申請書のほか事業計画書や収支予算書などの必要な書類を提出していただき、後日、公の施設指定管理者選考委員会で提案説明をしていただきます。
 提出していただいた書類と提案説明を公の指定管理者選考委員会において総合的に評価し、最も適切に施設の管理を行うことができ、かつ、施設の活性化や市民サービスの向上につながる提案をした団体を指定管理者として選考します。なお、指定管理者の選考は、入札制度とは異なりますので、最も安価な管理運営経費を提案した申請者を選考するものではありません。
 選考された団体は、議会の承認を経て、指定管理者として指定されることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0327(改革推進係、総合調整係)
ファックス:077-554-1123
Eメール

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