ハラスメントは許されない行為です!

更新日:2025年07月04日

職場におけるハラスメントは、労働者個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。

ハラスメントは、被害を受けた労働者の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、職場全体の士気の低下や、職場秩序の乱れ、業務の停滞を招く重大な問題です。

働くすべての人が安全で安心して就業できる環境を守るためにも、ハラスメントは断じて許されるものではありません。

 

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)の防止措置が事業主の義務となります(施行は公布の日から起算して1年6か月以内に政令で定める日)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

ハラスメントに関する相談窓口

職場でのハラスメントに悩んでおられる方

人間関係における悩み、DVなどの相談

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0290(自治協働係、男女共同参画推進係、国内・国際交流係、消費生活係)
ファックス:077-551-0432
Eメール

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)