ハラスメントは許されない行為です!

更新日:2023年08月08日

職場におけるハラスメントは、労働者個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。

ハラスメントは労働者の能力の発揮を妨げ、職場秩序の乱れや業務への支障につながります。

職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)については男女雇用機会均等法により、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)については平成23年度の厚生労働省の「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」に基づき、事業所において具体的な取り組みを進めることが求められています。

平成29年1月に改正育児休業法と改正男女雇用機会均等法が施行されたことに伴い、事業主だけでなく上司・同僚による嫌がらせも法違反となり、職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント対策が新たに事業主の義務となりました。

令和元年6月に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律の一部を改正する法律が公布、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正(令和2年6月1日施行)され、事業主に対する職場のパワハラ防止対策の義務化、セクハラ等防止対策の強化が事業主の義務に追加されています。

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