令和6年度自治会役員(自治会長等)報告について

更新日:2024年05月08日

事業の概要

自治会役員の報告人数について

自治会長 : 各自治会1名 (地域安全連絡所責任者の兼務となります。)
自治会長代理 : 各自治会1名
社会同和教育推進員 : 各自治会1名
生活環境保全推進員 : 下記に掲げた自治会以外は1名

複数の選出をお願いしている下記の自治会の場合、規定の人数を下回っても結構です。
(ただし、最低1名は選出願います。)
各役員の兼務は可能ですが、特定の役員に負担が集中しないように自治会内での役割分担に努めてください。

2名の選出をお願いする自治会

新屋敷、小柿四区、安養寺東、安養寺西、安養寺南区、安養寺北区、下鈎糠田井、湖南平、北浦団地、小柿三区、中沢グローバル、中沢団地、山入、川南、ルモンタウン、六地蔵、赤坂、出庭、清水ヶ丘、蜂屋、野尻、綣南、綣北出、綣南出、綣花園、笠川、北中小路、小平井一区、小平井三区、小平井五区
 

3名の選出をお願いする自治会

岡、坊袋、下鈎乙、小柿一区、小柿二区、中村、トレセン、林、辻、今土、綣東、ウイングビュー、苅原、霊仙寺
 

4名の選出をお願いする自治会  

上鈎、下戸山、下鈎甲、中沢、林、栗東ニューハイツ、大橋、小坂 

5名の選出をお願いする自治会  

川辺、手原

6名の選出をお願いする自治会  

目川

 

本市では、男性も女性も対等に地域活動に参画・協力しあえる、男女共同参画のまちづくりを推進しています。
各自治会におかれましても、男女共同参画の視点で、女性の参画についても、お話し合いください。
 

 

社会同和教育推進員、生活環境保全推進員の推薦について

社会同和教育推進員、生活環境保全推進員の選任につきまして、貴自治会役員内(選任後の役員への位置付けを含みます。)適任の方のご推薦をお願いいたします。
任期につきましては、活動の継続性及び計画性の観点から2年任期の役職がありますので、ご配慮お願いします。

2年任期
・ 社会同和教育推進員
・ 生活環境保全推進員
なお、生活環境保全推進員の定数は原則として1名ですが世帯数が一定以上の場合、2名以上の推薦をお願いしておりますので、前段「自治会役員の報告人数について」をご確認をお願いします。

社会同和教育推進員(担当課:人権擁護課の電話番号 551-0133)

社会同和教育推進員は、社会人権教育の浸透と充実をはかり、あらゆる人権問題の解決に向けたまちぐるみの活動を推進するため、各自治会において地区別懇談会を実施していただきます。
なお、社会同和教育推進員については謝礼があります。(年度当たり6,300円)

(社会同和教育推進員の具体的な任務)
1.各自治会における地区別懇談会の実施にあたり、自治会長と連携の上、開催日や案内を決定する
2.自治会の住民に対し、地区別懇談会への参加を呼びかける
3.市教育委員会が行う「人権啓発リーダー講座(地区別懇談会開催コース)」などに積極的に参加し、人権教育について研修する
4.その他、住民の自主的な人権学習の推進啓発につとめる
 

生活環境保全推進員(担当課:環境政策課の電話番号 551-0341)

生活環境保全推進員は、各自治会における生活環境保全への住民参加の推進者として活動していただき、良好な生活環境の確保に努めていただきます。また住民の信望を得るよう留意するとともに、市、その他行政機関が実施する環境保全に関する施策に協力をお願いするものです。
なお、生活環境保全推進員については謝礼があります。(年度当たり1名30,000円(複数名の推進員をお願いしている自治会については、市からお願いしている推進員人数を上限として、報告いただいた推進員それぞれに年度当たり30,000円の謝礼を支払います。)ただし、源泉徴収を行います。)

(生活環境保全推進員の任務)
1.ごみの分別指導
2.ごみ収集カレンダーの配布
3.ごみ集積場の維持管理
4.分別用コンテナの管理
5.清掃活動での指揮・監督
6.環境保全事業に係る事務手続き等
7.不法投棄・ポイ捨ての防止及び犬のふんの放置防止等の指導・啓発
8.環境基本計画の普及・啓発

草津栗東防犯自治会の関係として(担当課:危機管理課の電話番号 551-0109)

地域安全連絡所責任者(自治会長)
地域安全連絡所責任者は、各自治会において安全で住みよい地域づくりを実現するために防犯自治会長と警察署長とが連名で委嘱するもので、次の職務をお願いするものです。

(地域安全連絡所責任者の任務)
1.交番、駐在所その他の関係機関及び団体との連絡調整
2.犯罪等の防止に係る指導(パトロールや声かけ運動等)
3.犯罪等に強い居住環境の整備(防犯灯の整備等)
4.犯罪等の被害弱者に対する連絡及び犯罪等の情報の通報
5.困りごとについての相談
6.犯罪等の発生状況、住民の要望及び意見の集約並びに関係機関への連絡

行政手続における押印の見直しに伴い、自治会役員報告書の押印を廃止しました。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0290(自治協働係、男女共同参画推進係、国内・国際交流係、消費生活係)
ファックス:077-551-0432
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