2026(令和8)年度人権啓発リーダー講座の開催について
2016年に、人権に関する3つの法律(人権三法)が施行されました。「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消推進に関する法律 4月1日施行)」、「ヘイトスピーチ解消法(正式名称:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 6月3日施行)」、「部落差別解消推進法(正式名称:部落差別の解消の推進に関する法律 12月16日施行)」として制定された法律は、一人ひとりが人権意識を高め、お互いの違いを認め合い、人権を尊重し合える社会を築くことを目的としており、差別解消を一人ひとりの問題と捉え、法律への理解を深めていく必要があります。
栗東市では、1996(平成8)年3月に制定した「栗東市人権擁護に関する条例」を具現化するため、2022(令和4)年4月に「第ニ次人権擁護計画」を策定し、今年度は5年目となります。
一人ひとりが互いの人権を尊重し合い、差別や偏見のない住みよちまちづくり」をめざして、本市ではあらゆる差別の解消に向け、各種研修会などであらゆる人権問題を対象とした教育および啓発に取り組んでいます。
また、情報化の進展に伴うインターネット上での人権侵害事案や性的マイノリティの方及び特定の民族や国籍の方への差別・偏見等に対して、正しい教育と啓発を行う必要があります。
そこで、地域や学校・園において主体的に啓発活動を行う人権啓発リーダーとしての人材を育成し、差別をなくす行動を広げていくことを目的に、「2026年度人権啓発リーダー講座」を開催します。
今年度の「人権啓発リーダー講座」の講座内容、日程等につきましては、次の講座一覧表をご覧くださるようお願いいたします。
参加希望の講座がありましたら、二次元コードからお申込みいただくか、参加申し込み書をダウンロードしていただき、人権擁護課までメール・ファックス・郵送等でお知らせくださるよう、併せてお願いいたします。
2026年度 人権啓発リーダー講座 開催要項 (PDFファイル: 279.5KB)



更新日:2026年06月10日