部落差別の解消の推進に関する法律

更新日:2020年02月03日

部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

 本市では、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決を市政の重要施策として位置づけ、その具現化に向けた取組を総合的に推進してきました。その結果、人権問題に対する市民の理解や認識が深まりつつあります。

 しかしながら、人権感覚が高まりつつあるものの新たな人権問題も生じていることから、人権を尊重するまちづくりの推進に向けて、市民一人ひとりの「人権感覚と人権擁護の意識」の高揚を図ることが重要です。

 このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に施行されました。

 本市では、平成24年3月に策定した「栗東市人権擁護計画」に基づき、社会に存在するさまざまな差別や偏見の現実を深く知り、自らの人権だけでなく他人の人権についても考え、理解し、互いの人権を尊重しあうまちづくりに取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

人権擁護課(人権政策係)
〒520-3015
栗東市安養寺三丁目1-1
電話:077-551-0108
ファックス:077-552-5544
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