防犯情報(令和7年9月17日)~盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律の一部施行~
令和7年9月1日から、一定の長さ、機構を有するケーブルカッター、ボルトクリッパーの隠匿携帯が規制対象となりました。
近年、太陽光発電施設や工事現場、空き家などで、金属類(銅線等)を狙った金属盗が増加傾向にあります。中には、犯行メンバーが流動的 に入れ替わる「匿名流動型犯罪グループ」(いわゆる「トクリュウ」)が、太陽光発電施設内の金属ケーブルを大量に盗み、金属くず買取業者に売却するという事案も発生しています。
こうした犯罪の取締りを強化するために、「盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律」が成立し、犯行用具となる下記の工具の隠匿携帯が規制対象となりました。
罰則は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
【ケーブルカッター】
・ 長さが45センチメートル以上のもの
・ ラチェット機構(回転式の刃体を特定の方向のみ回転させる機構)を備えているもの
・ 電気装置又は油圧式装置を備えているものもあり
【ボルトクリッパー】
・ 長さが75センチメートル以上のもの
・ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧式装置を備えているものもあり
【金属盗の被害に遭わないための対策】
● 太陽光発電施設
・ 機械警備を導入する
・ フェンス、門扉などを設けて施錠する
・ 防犯カメラやセンサーライト、侵入検知システムを設置する
● 工事現場や資材置き場
・ 銅線や金属板を放置しない
・ 工事道具は、持ち帰る
・ 防犯カメラやセンサーライトを設置する
● 空き家や一戸建て住宅など
・ 室外機や給湯器が被害に遭わないよう、管理を徹底する
◎ 不審車両、不審人物を見かけたら、110番通報してください。
令和7年9月17日 ナンバー 37
- この記事に関するお問い合わせ先
-
危機管理課(防犯係・防災係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 危機管理センター2階
電話:077-551-0109
ファックス:077-518-9833
Eメール
更新日:2025年09月17日