防犯情報(令和8年3月16日)~令和7年中の預貯金詐欺・キャッシュカード詐欺盗について~

更新日:2026年03月16日

預貯金詐欺とは、警察官等を名乗り、「カードが不正利用された」などと嘘をつき、被害者宅を訪ねてキャッシュカードや通帳を騙し取る手口です。

キャッシュカード詐欺盗とは、預貯金詐欺と類似の口実で被害者宅を訪ねて、キャッシュカードを用意した封筒に入れさせ、被害者の隙をついて盗み取る手口です。

これらの手口で令和7年中、県内で35件、約6,420万円の被害が発生しました。

【手口の主な流れ】

1.最初の接触(共通)

・ 犯人から被害者宅の固定電話に電話が入ります。

・ 警察官や金融機関職員、ガソリンスタンド店員等を名乗り、「犯人があなたのキャッシュカードを持っていたが、紛失していないか。」「あなたのキャッシュカードが不正利用されたのでカードの利用休止手続きをとらなければならない。」などと不安に陥れます。

2.暗証番号の聞き出しなど(共通)

・ 「利用休止手続き」等を口実として口座の暗証番号を聞き出します。

・ 「キャッシュカードを確認する必要がある。」「手続きのためキャッシュカードを預かる必要がある。」などと被害者宅を訪問する口実を告げます。

3.キャッシュカードを預かる(預貯金詐欺)

「新しいカードを作るため古いカードを預かります」などと嘘をつき、被害者のキャッシュカードを騙し取ります。

4.封筒で保管指示(キャッシュカード詐欺盗)

「新しいカードが発行されるまで」や「これ以上の悪用を防ぐため」などを口実に「カードと暗証番号記載のメモを封筒に入れて保管しておいてください」などと犯人が用意した封筒にキャッシュカードなどを入れさせます。

5.すり替えて盗み取る(キャッシュカード詐欺盗)

「封筒に封印するように」と告げ、被害者が離れた隙を見て予め用意したニセのカードが入った封筒とすり替え、被害者のキャッシュカードを盗み取ります。

【知っていただきたいこと】

● 被害者の大半が70歳以上の高齢者!

・ 犯人は、被害者に電話をかける時点で、被害者の住所や名前等を把握しています。

・ 警察官等が預金口座等の暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを預かったり、キャッシュカードを封筒に入れさせることは絶対にありません。

・ 警察官等を名乗る者が暗証番号を聞くなどすれば、それは必ず詐欺ですので、電話を切って警察相談専用電話(♯9110)に相談してください。

● 全て固定電話への着信!

被害を防ぐには、常時留守番電話設定にして「犯人の電話を直接受けないこと」が非常に有効です。

 

令和8年3月16日 ナンバー 83

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課(防犯係・防災係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  危機管理センター2階
電話:077-551-0109
ファックス:077-518-9833
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