旧姓併記について

更新日:2025年05月21日

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓併記について

  • 旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つ選んで併記することができます。
  • 一度併記した旧姓は婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記が可能です。
  • 旧姓併記の手続きをされて、姓(氏)に変更が生じた際には、直前に称していた姓(氏)に限り変更可能です。
  • 旧姓は他市町村に転入しても引き続き併記がされます。
  • 必要がなくなった場合など、申出いただくことで旧姓を削除することは可能です。しかし、削除した旧姓は、再度、旧姓として併記することはできません。
  • 旧姓削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を併記することはできません。

  • 旧姓併記の申請をすると、以下の証明書等の氏名欄には現在の氏名と旧姓の両方が記載されます。

  ※記載後は証明書等への旧姓の記載を省略することはできません。

■ 住民票

■ 住民票記載事項証明

■ 印鑑登録証明書(旧姓で印鑑登録をする場合は別途手続きが必要です。)

■ マイナンバーカード

旧氏の振り仮名記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。


  • 既に旧氏(旧姓)が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。※栗東市では令和7年7月下旬~8月頃発送予定
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

※通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※通知された旧氏の振り仮名が異なるときは令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

旧姓での印鑑登録について

住民票に旧姓を併記された方は、旧姓で印鑑登録をすることが可能になります。

なお、旧姓での印鑑登録を希望する方で、既に登録をされている場合は、現在の印鑑登録を廃止し、新たに旧姓での登録が必要になります。(登録手数料 350円)

申請のお手続きができる方

‣ 本人または同一世帯の方

‣ 法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書が必要)

‣ 任意代理人(委任状が必要)

手続きに必要な持ち物

‣ 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本等

(栗東市に本籍がある方も必要になります。提出いただいた戸籍謄本等をお返しすることはできません。)

‣ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・保険証等)

‣ マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

‣ (代理人が手続きをする場合は、委任状)

申請書

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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