特定在留カードについて【令和8年6月14日運用開始】
在留カードとマイナンバーカードがひとつになったカードが利用できるようになります!
中長期在留者を対象に、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が開始されます。
一体化したカードを所持することにより、これまで地方出入国管理局と市役所の別々で行っていた手続きを一緒にできるようになります。
在留カードとマイナンバーカードを一体化するかは任意です。今まで通り、在留カードとマイナンバーカードを2枚所持することも可能です。
特別永住者の方は、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」が申請できます。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご覧ください
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総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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更新日:2026年06月01日