各種証明書の適正交付のため申請時に本人確認等を実施します
戸籍法・住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の写し・戸籍謄本等の証明書交付申請時に、申請者の本人確認や代理権の確認等が必要になっています。
これは、個人情報の保護に十分留意し、交付請求の際の本人確認を厳格化することにより、第三者のなりすましによる証明書の不正請求や虚偽の申請を防ぐためのものです。
また、交付申請書に具体的な利用目的の内容を記入いただき、その利用目的が、憲法で保障されている基本的人権(結婚・就職等の自由)を侵害する身元調査など、不当な目的によることが明らかなときは、請求に応じない取り扱いをしています。
- 偽りその他不正な手段によって戸籍謄本や住民票の写しなどの交付を受けたものは、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。
- 戸籍等の不正取得事件が発生した場合には、個人情報保護の観点から、被害者に事実の告知を行います。
- 税関係の証明書についても、個人情報の保護をより推進するため本人確認を行ないます。
本人確認が必要となる証明書
1. 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄・抄本等
- 住民票の写し・住民票記載事項証明書は、本人または世帯員以外の方が請求される場合、委任状が必要となります。戸籍謄・抄本は、戸籍に記載されている者・その配偶者・直系尊属・直系卑属以外の方が請求される場合、委任状が必要となります。
- 転出・転入・転居による住所変更の届出や世帯変更の届出についても、異動本人または世帯主以外の方が手続きをする場合、委任状が必要となります。
2. 所得証明書・納税証明書・固定資産課税台帳記載事項証明書・固定資産課税台帳閲覧等
- 本人または世帯員以外の方が請求される場合、委任状が必要となります。
- 相続人が請求される場合、相続権者である証の提示が必要となります。
提示をお願いする本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・健康保険証・住民基本台帳カード・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障がい者手帳・年金手帳・年金証書 等
- IC運転免許証や住民基本台帳カードの場合、運転免許証の暗証番号(8桁)や住民基本台帳カードの暗証番号(4桁)を入力していただく場合があります。
- 戸籍籍関係の請求で、官公署発行の写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、2点提示をお願いします。
- 外国人登録証明書は、一定期間、特別永住者証明書とみなされます。
お問い合わせについて
- 住民票の写し・戸籍については総合窓口課へ(電話番号 077-551-0110、ファックス 077-553-0250)
- 税に関する証明書については税務課へ(電話番号 077-551-0107、ファックス 077-551-2010)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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更新日:2012年07月09日