システム標準化に伴う住民票等の様式変更について
地方公共団体の基幹業務システムの標準化とは
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全国の自治体が共通で実施する主要な事務において、これまでの各自治体が個別に構築してきた情報システムから、国が策定する標準仕様に適合する情報システム(標準準拠システム)に移行するものです。これに伴い、令和8年11月9日から住民票等の様式を変更します。
住民票の写し
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類があり、A4縦で発行します。
1.世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚につき4人までの世帯員を記載します。4人以上の世帯員がいる場合は複数枚をホチキス留めして交付します。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみを記載します。住所の履歴については「前住所欄」を廃止し、転入前住所(栗東市内へ引っ越しをする前の住所)を記載します。また、転居された方は異動前住所(現住所の1つ前の住所)を記載します。
住民票の写し(世帯連記式) 見本(PDFファイル:144.6KB)
2.個人票
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみを記載します。各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報を記載します。異動履歴の記載を希望される場合はこの様式で交付することができますので、お申し出ください。
※なお、希望される履歴すべてを記載できるとは限りませんのでご了承ください。
※コンビニ交付は世帯連記式のみとなります。
住民票記載事項証明書
原則「世帯連記式」で発行します。様式をA4横からA4縦に変更します。
印鑑証明書
性別欄を廃止します。様式をA4横からA4縦に変更します。
標準化による文字の変更
システム標準化の一環として、標準仕様に適合したシステム(標準準拠システム)で用いられる文字について、すべての地方公共団体が同じ文字を使えるように「行政事務標準文字」に標準化します。
これに伴い、氏名などに独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使用している人は、地方公共団体が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名などで用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインになる場合があります。漢字の骨組み(字体)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。
なお、行政事務標準文字は、各地方公共団体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、書類などに手書きで記入する氏名は、これまでどおりの字形で問題ありません。
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更新日:2026年10月26日