被災証明書(被災証明申出受理書)の発行

更新日:2021年12月24日

「被災証明書(被災証明申出受理書)」について

「り災証明」の対象にならない家具などの家財、車などの動産について、被災者からの申請に基づき、市が発行する証明書です。

「被災証明書(被災証明申出受理書)」の申請について

「被災証明申請(申出)書」に下記書類を添付して、総合窓口課

へ申請してください。

  • 申請者本人が確認できる書類(運転免許証、保険証など
  • 被災の状況がわかる写真
  • 自動車については、車両番号が確認できる書類

発行については、事務処理上、後日別途連絡いたします。

受付は8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

被災した建物に関する「り災証明書」はこちら↓

 

 

「り災証明」…建物に対しての被害があった場合に国が決めた判定に基づき市が被害状況を調査し、発行する証明書。(税務課固定資産税の課税台帳にある建物のみに対して発行。課税台帳にないものは、被災証明申請になる。)

(例)持家、借家、店舗、工場、事務所

 

「被災証明」…り災証明の対象としないものに対して、届出があったことを証明するもの。※被害があったことの証明ではなく、あくまで被害があったことの申出があったことの証明。

(例)カーポート、ビニールハウス、プレハブ小屋、車、家具

 

※発行はどちらも無料

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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